| 引用 | |
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| 「引用」とは? 自分の独自の著作物に、他者の著作物の一部を参照例等として使用する権利。 著作権法には「公表された著作物は、引用して利用することができる」とあり、引用の条件を満たしていれば、著作者に無許可で著作物の一部を利用できます。 ただし、引用の条件は厳しく規定されています。 (著作権法32条) |
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引用として認められるのに必要な条件
○公正な慣行に合致するものであること。 早い話しが、それを見た少なくない人が「これって普通、引用って言わないだろ?」っとなれば不可であるということです。 正当な引用と認められるには、「必然性を有すること」が必要であり、「目的上正当な範囲内で行われるものであること」が求められます。その目的は「報道、批評、論評、研究、紹介、参照、等」です。 ”正当な範囲”とは原則的に著作物の一部であり、本来の目的に必要最小限の範囲内でなければなりません。無論、全部を丸写しでは許可されません。(注1) たとえば、アイドルの解説をするのに高画質で大きめの肖像画像を何枚も引用したら・・・それは必要最小限とは認められないでしょう。解説を補う意味でアイドルの肖像を参照させたいだけならば、低画質で小さめの画像が一枚あれば大抵は十分ですから。 必然性があるかどうかは最終的には第三者の判断になりますから、自分の欲目で判断しないよう注意が必要です。 ○従たる存在であること ”従たる”とは、引用部分を使用すること自体が目的ではなくて、あくまで本来の目的の補助として使用するということです。つまり引用された部分が主たる目的ではいけないわけです。 たとえば、雑誌等に掲載された記事の一部を批評や解説の補助として引用することは可能ですが、「こんな記事がありました。」のように記事自体をサイトの訪問者に読ませることがメインの目的で使用するのは侵害となり不可です。 ○著作者人格権を侵害していないこと 引用した著作物の著作者人格権を侵害してはなりません。 まず、著作者には公表権がありますから、公表されていない著作物を勝手に引用することはできません。(一方、公表された著作物は引用の条件を完全に満たしていれば、著作者の意志に関係無く利用できます。) また、同一性保持権がありますから、勝手に文章を要約したり内容を改変したりしてはなりません。写真のレタッチやトリミングも不可です。(注2) ○出所の明示がされていること 「何から引用したのか」「誰の著作物なのか」が明示されていなければなりません。また、「どの部分が他人の著作物の引用なのか」明確に分かるように、文章ならかぎかっこ(「」)で囲む等の配慮が必要です。 例えば雑誌等からの記事の引用なら、その部分を「」でくくり、「○○社発行の週間××より引用」、書籍で著者があれば「△△著」も加えた方が適切でしょう。引用したページの明示もあれば完璧です。 出所が明示されていなければ、他の条件を満たしていても無意味ですから必ず明示しておきましょう。(注3) ○誹謗中傷が目的で引用すると 当たり前のことですが、著作権云々以前に名誉毀損・侮辱行為で告訴されます。:-) 以上の条件を満たして、初めて引用として認められます。 厳しい基準のように思えるかもしれませんが、よく考えるとどれも当然のことです。せっかくの著作物を二次使用する側の権利なのですから、正しく利用してあなた独自の著作物の補助としましょう。 (注1) 例外的に全体を引用してやらなければ評論等に支障をきたすと認められる場合は、全部の引用を許されています。(たとえば俳句のような、分解すると意味をなさないもの。) (注2) やむを得ない改変は許可される場合もあります。例えば文章なら重要な部分への強調効果の付加(強調線、フォントの変更等)。画像ならば複製を防止する目的の「見本」という文字の挿入等。 (注3) 出所の明示は合理的と思われる場所に、はっきりされなければなりません。通常すぐには気付かない位置にあったり、小さな文字で確認し難くかったりすると無効になる場合があります。 ▲戻る |